債務というと借金をイメージする人が多いようですが、それだけではありません。
将来支払わなければならないものはすべて債務として扱われます。
将来的に支払う契約を結ぶことはよくあります。
借金はその代表的なものです。
お金を借りれば、返済日には返済をしなければなりませんから、将来支払わなければならないものと言えるでしょう。
それ以外にも、身近なところではクレジットカードの支払いなどがあります。
クレジットカードでショッピングをすると、そのときにはすぐに支払わなくても良いですが、引き落とし日には支払わなければなりません。
分割払いでも同じです。
分割払いの場合には最初にいくらか支払うことはありますが、その後も支払い続けていかなければなりません。
企業であれば買掛金がこれに該当します。
商品を仕入れたときには、すぐにお金を支払うのではなくて、まとめて後日に支払うというのが日本の商習慣です。
これを買掛金と呼びます。
これも将来的に支払わなければならないものですから、債務として扱われます。
個人では借金やクレジットカードの支払いなどが主なものとなりますが、法律の上ではそれ以外にもいろいろなものが債務として扱われます。
ある権利を一定の期間、行使しなかった場合、その権利は消滅時効となり行使をすることができなくなります。
これは借金にも当てはまり、お金を貸した側である債権者がお金を借りた側の債務者に対して借金の返済をするという権利を一定の期間、行使しなかった場合にはその権利を失うことになります。
この借金の返済を求める権利については、借金をした相手によって返済を求める権利が消滅するまでの期間が異なっており、友人や知人などからお金を借りた場合には10年で時効が成立することになります。
それに対して銀行や消費者金融などの法人からお金を借りた場合には、5年で時効が成立することになります。
しかしながら、この借金の返済を求める権利については定められている期間が過ぎれば自動的に消滅してしまうのではなく、債権者が債務者に対して訴訟や支払督促などをすることによって返済を求める権利が消滅するまでの時間は一時的に中断されることになります。
そのため、借りたお金の返済から逃げ続けていたとしても途中で支払督促などを受け続けていたような場合には、債権者はいつまでも返済を求める権利を失うことなく、債務者に対して返済を求めることができるようになっています。
Last update:2024/10/4
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